医療の良心を守る市民の会準備会

 

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広尾病院事件から20年医療安全のこれまでとこれから平成31年2月10日(日)

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広尾病院事件から20年医療安全(医療事故調査) の これまでとこれから

平成31年2月10日(日)

日 時:平成31年02月10日 (日)10:00〜17:00

会  場:全水道会館  4階 大会議室 文京区本郷14‐1

白山通り沿 後楽園駅(metoro丸の内線、南北線)徒歩数分)、JR水道橋駅 東口(お茶の水駅寄り)下車2、都営地下鉄三田線水道橋駅 A1出 口1

参加費:無料 (募金をお 願いします )

* シンポジウム終了後、近くの店で交流懇親会 (参加費約 5千円)を開催いたします。 お時聞が許しましたら、是非ご出席をお願いいたします。




1) 第1部(午前の部)10時から12時
「事故調査制度(2015年10月〜)に関係した遺族のおもいを語る」
*増田渉さん(奥様を医療事故で亡くされ、現在係争中)
*山本 祥子さん(お母様を医療事故で亡くされ、病院・センター調査完了)
※壇上、文は会場からの体験発言者を1〜2名募集中(お問い合わせ下さい)

2) 第2部 シンポジウム (午後の部)13時30分から16時30分
「医療安全(医療事故調査)のこれまでとこれから」
*コーディネーター
大熊由紀子さん (国際医療福祉大学大学院 教授)
(補助) 永井 裕之さん (患者の視点で医療安全を考える連絡協議会代表)
*シンポジス卜
渡辺顕一郎さん(厚生労働省医政局総務課 医療安全推進室長)
城守 国斗さん (日本医師会 常任理事)
木村 壮介さん (日本医療安全調査機構 常務理事)
鈴木 利廣さん (弁護士・明治大学学長特任補佐)
宮脇 正和さん (医療過誤原告の会 会長)
※各講師15分のプレゼン後、会場からの質問も加えた討議
3) 参加費    無料 (募金をお願いします)

4) 事 前申込先     FAX : 047-380 9806 
e-mail :
hnagaimax..hi-ho.ne.jp
* 大変恐縮ですが、2月10日のシンポジウムにご参加されます方、
当日のご参加に関しまして、下記についてご回答をお願いします。
1)午前
2)午後
3)終日
4)交流会(17:30〜会費:5千円、事前申込者のみ)
永井までご連絡をお願いいたします。

▲ を半角の@に書き換えてください(スパム防止です、ご不便おかけします)

主 催:患 者の視点で医療安全を考える連 絡協議会(略称:患医連)
後援: 医 療版事故調推進フォーラム


* シンポジウム終了後、近くの店で交流懇親会 (参加費約 5千円)を開催いたします。 お時聞が許しましたら、是非ご出席をお願いいたします。

<問 い合わせ先>
永井 裕之
携帯: 090-1795-9452 FAX :047-380-9806

e-mail: hnagaimax.hi-ho.ne.jp
▲を半角の@に書き換えてください
(ス パム防止です、ご不便おかけします)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、
私の妻が被害者である広尾病院医療事故から20年が過ぎ去りました。
「患医連」発足から10年が過ぎ去りました。
事故調査制度が始まって、3年が過ぎ去りました。

「医療安全」の取り組みは着実に進んできていると思いますが、
現状は、医療機関での格差が広がっている感がします。

そして、
医療事故調査は本当に変わってきたいるのでしょうか?
本当に医療者(特に責任者)は変えようとしているのでしょうか?

「患医連」発足当初(2008年11月)から
「医療に安全文化を!」「事故調制度の早期実現を!」
訴求ポイントにし、事故調査制度を「小さく産んで大きく育てよう!」を訴えて
続けてきました。

2015年10月から医療事故調査制度がようやく開始してからも、
「国民から信頼される事故調査制度に!」を訴えて、
毎月駅頭で「チラシ配布&署名活動」を続けています。

調査制度は確かに課題が多い(未熟児?)として生まれました。
着々と成長する姿を期待しましたが、現時点ではお母さん役の「医療者・医療 界」が、未熟児を育てることを「放棄?」しているのではないかとさえ思ってし まいます。

父さん役の「国民そして、私たち」は、このシンポジウムを機にしっかり見直を して、「信頼される医療版事故調の実現」が叶うように、
そして、「医療事故調査制度の見直し」も具体化できますように、
国会、行政、医療界に働きかけて行きます。

2月10日のシンポジウムへのご参加など、
皆様方の一層のご支援、ご協力をいただきたく、
よろしくお願いいたします。

みなさまのお知り合いの方々にもご紹介いただけましたら幸いです。

患 者の視点で医療安全を考える連 絡協議会(略称:患医連)

代 表 永井 裕之 
住所: 〠279‐0012 浦安市入船3−59−101
携帯: 090-1795-9452 FAX: 047-380-9806

e-mail: hnagaimax.hi-ho.ne.jp
▲を半角の@に書き換えてください
(ス パム防止です、ご不便おかけします)。


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「うそをつかないでくれ!」                     2006.4.15

                        『医 療 の良心を守る市民の会』 副代表

         新 葛飾病院 院長 清水 陽一

1. 私の病院では、私が院長になってから「うそをつかない医療」を実践しています。

新 入医局員には、けして「患者さん、ご家族にうそをついてはいけない」と書かれている冊子を渡し、診療録にうそが書いていないのだから、診療録はいつで もお見せするよう指導しています。

30 年以上医業に携わっているといかに医療の中では「うそ」をつくことが当たり前になっているかを思い知ります。まるで政治の世界と同じです。それもたち が悪 いことに患者のために「うそ」をついているという傲慢な医者もいます。確かにときには真実を語ることが辛いこともあります。しかし「うそ」は結局患者 さん を傷つけることになります。

2. 25年前より患者側の弁護士に依頼され、鑑定意見書を書くようになりました。原告(患者側)、弁護士とも素人、裁判官も素人、被告(病院)は専門家の た め、輸血ミスのような明白な事例はよいのですが、専門性が問われるような事例では被告の陳述、病院側の意見書の中には堂々とうそが語られていることあ るこ とに、驚きあきれ、怒りがこみあげてきます。

裁判官も鑑定意見書に依存する傾向があり、弁護士の書かれた内容や話すことを信 用 していないような気もします。何かといえば協力医に意見書を書いてもらいなさいというようです。従って一審、二審で反論するために5通もの意見書を書いたことが2度 もあります。

本来病院や医者は企業以上に「隠すな、ごまかすな、逃げるな」の3原則を守ることが大切です。にもかかわらず、生命を預かる病院や医者が、この3 原 則を踏みにじっている姿に悲しくなってしまいます。このようななかで裁判所に公平な判断をもとめるのは私だけではないでしょう。

しかしこの間私たちを不安に陥れるような判決が続いてだされました。

3.ひとつは先日の杏林大学の医療事故に対する刑事事件の判決です。判決で診療 に 過失があり、カルテの改ざんがあると指摘しているにもかかわらず、簡単にいえば診療はでたらめであったと述べているにもかかわらず、無罪ということで した。

現在の法律では過失があっても、カルテを改ざんしても刑法上罪がないということ で す。ドイツではカルテの改ざんは刑法上の罪に当たるため、ありえないとのことでした。   

さ らに日本では病院側の意見書にも考えられないような「うそ、ごまかし」があります。ドイツでは医師職業裁判所では鑑定意見書も俎上にかけられ、問題が あれ ばペナルティーがあるそうです。被告医者は過失もカルテの改ざんもないと居直っています。さらに病院は判決が誤っていると主張しています。どうして素 直に 判決の指摘を受け入れないのでしょうか。医師職業裁判所があればこの医者は免許剥奪、病院は業務停止でしょう。

   日本医大の事件では、自分の病院で働く医療従事者が患者さんに過失を謝ることを名誉毀損としました。彼は患者さんご遺族に自分たちが過失をおかした と泣 いて謝罪したということです。これを取り上げたのは新聞社です。にもかかわらず彼のみが大学の名誉を傷つけたということで告訴され、一審、二審とも敗 訴し ました。この判決には大いなる疑問があります。一つは手術中の過失の認定です。もう一つは謝罪が名誉毀損にあたるかということです。謝罪というのは病 院の 許可を得ないとできないのでしょうか。病院長の私にはまったく理解できません。私は自分の病院で「うそ」をつくな、間違いを犯したら謝罪しなさい、私 も一 緒に謝ると常日頃話します。むしろ隠したら私が告発しますよと言います。病院が不利(?)になると認定したら、告訴するという暗黒を許してはなりませ ん。

4.どうして本当のことを話すことが、罪になるのでしょうか。どうしてこれが裁判になるで しょうか、私には理解できません。いやな世の中です。こんな時代ですから、みなで真実を語る人を守りましょう。

  今日はみなで語り、患者と医療従事者の溝をどうしたら埋めることができるか 考え、行動する日としましょう。」

 

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