医療の良心を守る市民の会 準備会

 

メ ニュー

トップページはじめに代表挨あいさつ発起人シンポジウム総 会&セ ミナー緊 急シンポジウム315総会・セミナー6215シンポジウム9066回シンポジウムinなごや1025医療事故シンポジウム0301国会議員シンポジウム090512総会・セミナー090613医療裁判と医療ADRについて考える0910248回シンポジウム100130医療版事故調査機関の早期設 立を 望む院内集100512総 会・セミナー100703第 5回総会・セミナー110710医 療事故防止院内集会110726/BPO は誰の人権を守るのか110731清水陽一さんを偲ぶ会110806/「医療安全と医療事故」於札幌 110924/ 清水陽一さんの一周忌をしのぶ会シンポジウム120617/厚生労働科研本班研究報告 130223医 療事故調 院内集会チ ラシ130514第12回シンポジウム 130713のお知らせ/ 院内事故調を中心とする “真の”医療事故調査体制を確立するために130824

/郡家医師に対する支援のお 願い資料を読む活動参加の呼びかけ連絡先 リンク 

同 意なき臨床試験  被 害にお心当たりの方、ご連絡ください

 

現 在地

トッ プページ 院内事故調を中心とする “真の”医療事故調査体制を確立するために130824

 

 

 

院内事故調を中心とす る “真の”医療事故調査体制を確立するために130824
印刷用 プログラムPDFファ イルダウンロード

 




角丸四角形: シ ン ポ ジ ウ ム
院内事故調を中心とする“真の”医療事故調査体制を確立するために

【日時】 平成25年8月24日(土) 13:30〜16:45
      
<参加費 無 料>


受 付;13:0
0〜
【場所】全労連 会館ホール(文京区湯島2丁目4−4 03-5842-5610 )
【内容】

第1部 各シンポジストからのプレゼン 
【コーディネータ】大熊 由紀子氏(国際医療福祉大学大学院教授)

【シンポジスト】
1)大坪 寛子氏(厚生労働省 医政局医療安全推進室長)
2)木村 壮介氏(日本医療安全調査機構 中央事務局長)
3)長尾 能雅氏(名古屋大学医学部教授)
4)樋口 範雄(東京大学法学部教授)
5)鈴木 利廣氏(すずかけ法律事務所 弁護士)
6)宮脇 正和氏(医療過誤原告の会 会長)
7)岩本   裕 氏(NHK 放送文化研究所)

第2部 パネルディスカッション
「院内事故調を中心とする“真の”医療事故調査体制を確立するために」をテーマに会場からの質問も配慮して討議す る。

【 主  催 】 患者の視点で医療安全を考える連絡協議会
医療版事故調推進フォーラム

○ 私たち、患者の視点で医療安全を考える連絡協議会(患医連)は「医療版事故調査機関の早期設立」を強く願って、2008年より活動しています。

○ 2010年5月12日、「医療事故調査機関早期設立を求める要請書(署名)」合計23,846筆を政府、両議院、各政党に提出し、医療版事故調査機関に関する法案を成立す るよう要請しました。

○ しかし、その後も医療版事故調査機関設立に向けた動きは進んでいませんでした。平成24年2月より「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会(厚生労働 省)」が発足し、13回にわたり議論を行った結果、「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」として まとめ終了しました。

◎「院内事故調を中心とする医療事故調査体制」を基本とする内容ですが、多くの課題、懸念事項があると思っていま す。

◎医療事故に係る原因究明及び再発防止を図り、これによる医療の安全と医療の質の向上することを目的とした調査制度 を法制化するためのシンポジウムを開催します。
*多数の方々がシンポジウムにご参加いただきたく、よろしくお願いいたします。

主催: 医療の良心を守る市民の会 
共催: 患者の視点で医療安全を考える連絡協議会

(問い合わせ先&事前登録先)
E-mail; liaison_office
yahoogroups.jp
(全角の@を半角の@に換えてください)
Fax;047(380)9806
〒279-0012  浦安市入船3-59-101永井方

後援:
特定非営利活動法人 患者のための医療ネット


△ 上に戻る

 

「うそをつかないでくれ!」                    2006.4.15

                        『医療 の良心を守る市民の会』 副代表

         新葛飾病院 院長 清水 陽一

1. 私の病院では、私が院長になってから「うそをつかない医療」を実践しています。

新 入医局員には、けして「患者さん、ご家族にうそをついてはいけない」と書かれている冊子を渡し、診療録にうそが書いていないのだから、診療録はいつで もお見せするよう指導しています。

30 年以上医業に携わっているといかに医療の中では「うそ」をつくことが当たり前になっているかを思い知ります。まるで政治の世界と同じです。それもたち が悪 いことに患者のために「うそ」をついているという傲慢な医者もいます。確かにときには真実を語ることが辛いこともあります。しかし「うそ」は結局患者 さん を傷つけることになります。

2. 25年前より患者側の弁護士に依頼され、鑑定意見書を書くようになりました。原告(患者側)、弁護士とも素人、裁判官も素人、被告(病院)は専門家の た め、輸血ミスのような明白な事例はよいのですが、専門性が問われるような事例では被告の陳述、病院側の意見書の中には堂々とうそが語られていることあ るこ とに、驚きあきれ、怒りがこみあげてきます。

裁判官も鑑定意見書に依存する傾向があり、弁護士の書かれた内容や話すことを信用 していないような気もします。何かといえば協力医に意見書を書いてもらいなさいというようです。従って一審、二審で反論するために5通もの意見書を書いたことが2度もあります。

本来病院や医者は企業以上に「隠すな、ごまかすな、逃げるな」の3原則を守ることが大切です。にもかかわらず、生命を預かる病院や医者が、この3原 則を踏みにじっている姿に悲しくなってしまいます。このようななかで裁判所に公平な判断をもとめるのは私だけではないでしょう。

しかしこの間私たちを不安に陥れるような判決が続いてだされました。

3.ひとつは先日の杏林大学の医療事故に対する刑事事件の判決です。判決で診療に 過失があり、カルテの改ざんがあると指摘しているにもかかわらず、簡単にいえば診療はでたらめであったと述べているにもかかわらず、無罪ということで した。

現在の法律では過失があっても、カルテを改ざんしても刑法上罪がないということで す。ドイツではカルテの改ざんは刑法上の罪に当たるため、ありえないとのことでした。   

さ らに日本では病院側の意見書にも考えられないような「うそ、ごまかし」があります。ドイツでは医師職業裁判所では鑑定意見書も俎上にかけられ、問題が あれ ばペナルティーがあるそうです。被告医者は過失もカルテの改ざんもないと居直っています。さらに病院は判決が誤っていると主張しています。どうして素 直に 判決の指摘を受け入れないのでしょうか。医師職業裁判所があればこの医者は免許剥奪、病院は業務停止でしょう。

   日本医大の事件では、自分の病院で働く医療従事者が患者さんに過失を謝ることを名誉毀損としました。彼は患者さんご遺族に自分たちが過失をおかした と泣 いて謝罪したということです。これを取り上げたのは新聞社です。にもかかわらず彼のみが大学の名誉を傷つけたということで告訴され、一審、二審とも敗 訴し ました。この判決には大いなる疑問があります。一つは手術中の過失の認定です。もう一つは謝罪が名誉毀損にあたるかということです。謝罪というのは病 院の 許可を得ないとできないのでしょうか。病院長の私にはまったく理解できません。私は自分の病院で「うそ」をつくな、間違いを犯したら謝罪しなさい、私 も一 緒に謝ると常日頃話します。むしろ隠したら私が告発しますよと言います。病院が不利(?)になると認定したら、告訴するという暗黒を許してはなりませ ん。

4.どうして本当のことを話すことが、罪になるのでしょうか。どうしてこれが裁判 になるでしょうか、私には理解できません。いやな世の中です。こんな時代ですから、みなで真実を語る人を守りましょう。

  今日はみなで語り、患者と医療従事者の溝をどうしたら埋めることができるか考 え、行動する日としましょう。」

 

inserted by FC2 system inserted by FC2 system