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「医療安全と医療事故」於札幌110924 印刷用プログラムPDFファイルダウンロード
ほんとうのことを知るのがなぜ難しい?

テーマ:「医療安全と医療事故」
〜医療者と患者の対話:情報開示・事故調査・説明の必要性〜



【日時】  平成23年9月24日(土)13:30〜16:45
会 場:札幌国際ビル 8階 国際ホール TEL: 011-241-9610;
URL: http://www.itogumi.jp/kokusai-hall.html
札幌市中央区北4条西4丁目1番 札幌国際ビル.
地下鉄南北線「さっぽろ」駅下車徒歩約2分. JR「札幌」駅下車徒歩2分

参加費:無料 (カンパをお願いします)
定 員:120名 (事前登録優先)   

座長:
  隈本 邦彦 氏(江戸川大学メディアコミュニケーション学部教授)
  加部 一彦 氏(愛育病院医療安全管理室室長)

1.シンポジウム:シンポジスト
  南須原 康行 氏(北海道大学病院   安全管理部准教授)
  岡本 左和子 氏(東京医科歯科大学大学院   医療政策学講座博士課程)
  永井 裕之 氏(医療の良心を守る市民の会 代表)

2.パネルディスカッション
パネラー:
上記3名に加えて下記の方が参加します
  森 利光 氏(札幌徳州会病院院長)
  安井 はるみ 氏(四谷メディカルキューブ看護部長)
  豊田 郁子 氏(「架け橋」研究会 代表)

主催:
医療の良心を守る市民の会 
(問い合わせ先&事前登録先)
E-mail; liaison_office@yahoogroups.jp

(全角の@を半角の@に変えてください)

Fax;047(380)9806
〒279-0012  浦安市入船3-59-101永井方

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「うそをつかないでくれ!」                   2006.4.15

                       『医療の良心を守る市民の会』 副代表

         新葛飾病院 院長 清水 陽一

1.私の病院では、私が院長になってから「うそをつかない医療」を実践しています。

新入医局員には、けして「患者さん、ご家族にうそをついてはいけない」と書かれている冊子を渡し、診療録にうそが書いていないのだから、診療録はいつでもお見せするよう指導しています。

30 年以上医業に携わっているといかに医療の中では「うそ」をつくことが当たり前になっているかを思い知ります。まるで政治の世界と同じです。それもたちが悪 いことに患者のために「うそ」をついているという傲慢な医者もいます。確かにときには真実を語ることが辛いこともあります。しかし「うそ」は結局患者さん を傷つけることになります。

2. 25年前より患者側の弁護士に依頼され、鑑定意見書を書くようになりました。原告(患者側)、弁護士とも素人、裁判官も素人、被告(病院)は専門家のた め、輸血ミスのような明白な事例はよいのですが、専門性が問われるような事例では被告の陳述、病院側の意見書の中には堂々とうそが語られていることあるこ とに、驚きあきれ、怒りがこみあげてきます。

裁判官も鑑定意見書に依存する傾向があり、弁護士の書かれた内容や話すことを信用していないような気もします。何かといえば協力医に意見書を書いてもらいなさいというようです。従って一審、二審で反論するために5通もの意見書を書いたことが2度もあります。

本来病院や医者は企業以上に「隠すな、ごまかすな、逃げるな」の3原則を守ることが大切です。にもかかわらず、生命を預かる病院や医者が、この3原則を踏みにじっている姿に悲しくなってしまいます。このようななかで裁判所に公平な判断をもとめるのは私だけではないでしょう。

しかしこの間私たちを不安に陥れるような判決が続いてだされました。

3.ひとつは先日の杏林大学の医療事故に対する刑事事件の判決です。判決で診療に過失があり、カルテの改ざんがあると指摘しているにもかかわらず、簡単にいえば診療はでたらめであったと述べているにもかかわらず、無罪ということでした。

現在の法律では過失があっても、カルテを改ざんしても刑法上罪がないということです。ドイツではカルテの改ざんは刑法上の罪に当たるため、ありえないとのことでした。   

さ らに日本では病院側の意見書にも考えられないような「うそ、ごまかし」があります。ドイツでは医師職業裁判所では鑑定意見書も俎上にかけられ、問題があれ ばペナルティーがあるそうです。被告医者は過失もカルテの改ざんもないと居直っています。さらに病院は判決が誤っていると主張しています。どうして素直に 判決の指摘を受け入れないのでしょうか。医師職業裁判所があればこの医者は免許剥奪、病院は業務停止でしょう。

   日本医大の事件では、自分の病院で働く医療従事者が患者さんに過失を謝ることを名誉毀損としました。彼は患者さんご遺族に自分たちが過失をおかしたと泣 いて謝罪したということです。これを取り上げたのは新聞社です。にもかかわらず彼のみが大学の名誉を傷つけたということで告訴され、一審、二審とも敗訴し ました。この判決には大いなる疑問があります。一つは手術中の過失の認定です。もう一つは謝罪が名誉毀損にあたるかということです。謝罪というのは病院の 許可を得ないとできないのでしょうか。病院長の私にはまったく理解できません。私は自分の病院で「うそ」をつくな、間違いを犯したら謝罪しなさい、私も一 緒に謝ると常日頃話します。むしろ隠したら私が告発しますよと言います。病院が不利(?)になると認定したら、告訴するという暗黒を許してはなりません。

4.どうして本当のことを話すことが、罪になるのでしょうか。どうしてこれが裁判になるでしょうか、私には理解できません。いやな世の中です。こんな時代ですから、みなで真実を語る人を守りましょう。

  今日はみなで語り、患者と医療従事者の溝をどうしたら埋めることができるか考え、行動する日としましょう。」

 

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